| 1 購入申込み 〔重要事項説明〕
■申込金
購入したい物件を押さえておくためのもので、売買契約まで至ればそのまま手付金の一部に充当される。またキャンセルした場合には無条件で返還される。金額は10万円程。必ず領収書を受取り保管しておくこと。
2売買契約
■手付金
物件価格の10%程度を支払う。
■印紙税(売買契約時)
売買契約書に収入印紙を貼り消印することによって納める仕組み。
印紙税額は契約書に記載された消費税抜きの取引価格に応じて次のように決められている。
100万円超500万円以下 ………………………………2,000円
500万円超1,000万円以下………………………………10,000円
1,000万円超5,000万円以下……………………………20,000円
5,000万円超1億円以下…………………………………60,000円
1億円超5億円以下………………………………………100,000円
5億円超10億円以下 ……………………………………200,000円
(契約書は2通作成するので、それぞれに印紙税が必要。売主と買主の双方で1通づつ負担する)
ただし不動産の譲渡に関する契約書で、記載された契約金額が1,000万円を超え、かつ平成13年3月31日までの間に作成されるものは次の通り。
1,000万円超5,000万円以下……………………………15,000円
5,000万円超1億円以下 ………………………………45,000円
1億円超5億円以下 ……………………………………80,000円
5億円超10億円以下……………………………………
180,000円
■仲介手数料と仲介手数料に対する消費税
仲介手数料は売買契約が成立したとき仲介業者に支払う手数料。販売業者が自ら売主の場合は不要。仲介手数料は物件価格×3%+6万円。またこれに対して5%の消費税がかかる。(半額をここで支払い残りは残金決済時に支払う場合がある)
3融資申込み
〔ローン契約〕
■印紙税(金銭消費貸借契約書)
金銭消費貸借契約はローンを借りる金融機関と結ぶもの。公庫や民間銀行ローンなど複数のローンを組むときは、それぞれの契約書に印紙税が必要になる。金額は前項参照。
■ローン手数料
ローンを申し込むときの事務手数料で、住宅金融公庫の場合は新築・建売・マンションで5万円(税別)、中古住宅とリホーム資金は4万円(税別)となる。
年金融資では勤務先を通じて借りる「事業主転貸」と、公庫を通じて借りる「併せ貸し」は無料だが、年金住宅福祉協会などの公益法人を利用する「協会転貸」の場合は、借入額に応じてかかる。また、銀行では保証事務手数料も別途必要となる。
■ローン保証料
ローンを借りるために必要な連帯保証人の代わりに保証協会や保証会社を利用するための費用。金額は借入れたローンの額や返済期間によって異なる。
■火災保険料
公庫を利用すると、特約火災保険への加入が義務づけられる。保険金額は融資額以上、建物の時価までの範囲になっている。支払いはローン契約時に一括払い。
■生命保険料
ローン返済中の万一の事態に備えて団体信用生命保険をかけるのが一般的。公庫の場合加入は任意だが、大多数の人が加入している。保険料は借入れ額、返済期間によって変わる。
■建物価格に対する消費税
建物価格に対して5%の消費税がかかる。中古住宅の場合、売主が一般個人であれば非課税。業者が売主なら建物価格に対して5%の消費税が課税される。
4残金支払い
(引渡し・登記)
■登録免許税
登録免許税は、不動産の登記や住宅ローンを利用する場合の抵当権設定の際にかかる税金。建物の所有権保存登記、土地の所有権移転登記など登記の種類によって、その算出法は異なる。(本誌不動産の税金と軽減措置参照)
一定の条件を満たした住宅なら税額の軽減措置(建物のみ)が受けられます。
★軽減措置の受け方
市町村の建築課で専用住宅証明書を交付してもらい、登記の際に添付する。
■登記時の司法書士への報酬
登記には、1・建物の所有権保存登記、2・土地・建物の所有権移転登記、3・抵当権設定登記の3種類があり、それぞれに代理手数料が必要です。登記は自分でできないことはないが、一般的に司法書士に頼む。その場合、登記の種類によって決められている報酬、登記簿の閲覧料、交通費などの実費、それに日当などを支払う。
■固定資産税・都市計画税の精算
中古住宅を購入した場合には、毎年1月1日現在の所有者にこの2つの税金が掛かっているため、引渡し以降の所有期間分は日割り計算で元の所有者に返さなくてはなりません。
5入居・その後
■引越し費用
荷物の量、種類、距離、作業の人数、住宅の形状などによって料金は異なるが、一般に10万円前後から20万円程度は見ておきます。
☆電話・クーラー移転費用、家具・照明器具などの日用品購入費用なども用意しておきます。
■不動産取得税
不動産の取得行為に対して課税されます(本誌不動産の税金と軽減措置参照)。不動産取得税には軽減措置があり、適用を受けるには、原則として取得後60日以内に都道府県の税務事務所に申告する必要があります。放っておいたら軽減措置は受けられません。税額は評価額の3%(住宅用)だが、土地と建物それぞれに控除があります。
■固定資産税
毎年1月1日現在で土地や建物を所有している人に課税されます。税率は不動産評価額の1.4%(自治体の条例により2.1%まで引き上げることもある)。土地、建物ともに軽減措置があります(本誌不動産の税金と軽減措置参照)
■都市計画税
毎年1月1日現在において都市計画法で指定されている市街化区域内に土地や建物を所有している場合に課税されます。税額は不動産評価額の0.3%を上限に、自治体ごとに決められています
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